長くなります…
 
私は10/2「退職届を出してください」と突然言われました。
いうなれば、退職のリストラです。

「拒否したらどうなります?」と聞いたら「幹部から解雇と言う形になる」と言われ、無理矢理「退職します」と言わされました。

労働組合無し。
私の他に数人同じ人がいて大きなミスをした訳でもなく遅刻もしてなく、まだ入社して半年です。

普通は新入社員を半年で辞めさせる会社はおかしいです。
転職先も探さないといけません。理由は人件費削減と明確です。

でも辞めさせる基準の人選も係長までも知らされてなく…
退社届は今週中に出してと言われましたが、昨日の今日で出せる訳がありません。

幹部のやり方が汚く、社長も出てこず社員を消耗品のように扱ってます。
もうこの会社で続けようとも思ってないので、取れる金はガッポリ貰い退職しようと思ってます。
 
上記の内容で取れるお金としてどのようなものがありますか?
 
(10月5日 11:34 追記:)
多数の回答、有難うございました。
私は親や専門の施設の意見を聞き、退職届を出さないという決断をしました。
会社に負けないよう、頑張ります!!


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1.
過去3ヶ月の平均給料とか…かな
 
でも…退職届けを出したらムリかな…





2.
大至急求人誌の相談室にするかユニオン、労政事務所、労働基準監督署に連絡しましょう




3.
横から、失礼します。
お金をとるつもりなら、べおるぶさんやたざぴぃさんのやり方を参照してください。
確実にとれるとは断言はできませんが、慎重に事を進めてがんばってください。





4.
多分お金は取れないかと思います(理由もなく辞めてくれって言う会社ですし)
言いたい事を全て言ってから辞めたらどうでしょう?





5.
ひでーwww
確か、使用者都合の退職と労働者都合の退職だったら
失業保険の貰える期間違うし退職届なんか出さない方がいいです
あとは、それなりの機関に相談してくださいな





6.
ω・)拒否しな。
会社側の解雇が名目上の理由しかない退職願い提出を拒否
会社側に明確な解雇理由があり、自分も勤勉だったとは言えない退職願い提出
携帯の契約も似てるから例に出すと、料金滞納による強制契約解除と、任意契約解除の違いと同じ。





7.
解雇にしてもらって、30日分の解雇手当てを貰えば良かったのに…会社が解雇手当てを出したくないから、ワザと自分から辞めますと言わせたんやろな…




8.
労働基準監督署に相談しなきゃ
漢字間違ってないといいですが





9.
詳しい事は分かりませんが
一度、労働基準局に相談してみては
(漢字違ったらスイマセン)電話でも相談にのってくれると思います
私も
不当解雇され相談にいきました。自主退社だと失業保険がすぐに貰えません
解雇だとすぐに貰えるハズだと思います





10.
解雇の方がハローワークで次の仕事が決まるまで失業保険の手続きが速いです
自己退職なら失業保険がすぐにはもらえないので解雇の方がいいと思います





11.
自主的に退職より
解雇になる方がよい





12.
おかしな話なので労働基準監督所に行って話をしたほうがいいかと思われます




13.
退職願いを出すと、自主退職と見なされ、何の保証もありません。
退職願をださず、解雇されるのが1番ですね。
正当な理由がない解雇であれば、不当解雇にあたり、訴える事も可能です。





14.
私も半年で退職しましたが自分から退職しますと言わされたとおっしゃいましたね?その場合失業保険は貰えません。退職金も入社して半年ならば貰えません。
会社側としてはびた一文払いたくないので志願退職にしたかったのでしょう。
退職を拒否して解雇と言われれば失業保険でいくらかお金は貰えますが。手続きに時間がかかるはずです。そんなの待ってる間にさっさとハローワークに登録して他の職場をお探しする事をオススメします。
私は9月いっぱいで退職しましたがもう次の職場を見つけましたよ。前の会社からはびた一文貰ってません。多少なりとも貯蓄があるので
あくまで私の場合ですが…
参考までに。
では長文失礼致しました。





15.
会社からのクビ宣告は、最低1ヶ月前に宣告しなければいけません。
 
もし、「明日から来なくていい」みたいな即刻クビという形をとるならば、1ヶ月分の給与を支給しなければいけなかったはず……
 
それよりも労監にご相談を…





16.
退職勧告は、1ヵ月以上前に告知しないと休業保証しなくつはなりません、きちんと労働基準監督署に相談して下さい。
何ら落ち度のない人をクビにするなんて×。
倒産したならいざしらず、労働基準法第20条?に記載されてるはず。
経営が厳しいのは会社側の怠慢!そんな横暴はゆるしていては、いけませんよ。他の方々とも力を合わせて頑張って下さい





17.
退職届けは書かず、解雇されてください
解雇の方が金銭面から考えても、保証されます
 
例えば、退職金…入社半年では出ないですが、いきなりの解雇宣告であれば会社はお金を払わなければなりません
これは退職金ではなく、突然解雇された人の生活を守るため、国に定められた規定です。
 
会社から取れるだけ、お金を取ってください





18.
まず大前提で、自己都合で辞めるつもりが無いなら退職届の提出を断固拒否すること。自己都合だと取れるものも取れなくなります。
 それと、解雇理由が正当であるかどうか、解雇となる日が通告から1ヶ月以内であるかどうかでも変わってきます。整理解雇であっても『検索:整理解雇の4要件』を満たしていないと解雇自体が無効なので解雇撤回を求めるか、賃金保障としての賠償を求めるかになります。
 解雇通告が退職の1ヶ月以上前になされていなければ、会社は解雇予告手当を払わねばなりません。
 いずれにせよ、専門的な相談窓口でアドバイスを受けながら対応する方がいいでしょう。





19.
死んでも退職願は出さない事
退職する意思ない人間が退職『願』って時点で明らかにおかしい
願い出る必要一切なし
要は『退職願がある』≒『自分から辞めたんだからうちは知らんよ』
って形にしたい訳
解雇となると
不当解雇の争いになったり
解雇予告手当(労基39)の支払い等
非常に面倒なんで
自主退職したかの様に偽装したい訳
退職願書いたら
自分で辞めた事になるから不利
解雇は響きこそ良くないが
実際には有利
雇用保険は給付制限期間なし
『検索:特定受給資格者』
やむを得ない理由で辞めた人間と
自分勝手に辞めた人間で
扱いが違うのは当たり前
罠にかからない様に
堂々解雇されてください
って話
それが正しい扱い
整理解雇なら仕事のできる中堅社員より
まだ未熟な新入社員を解雇するって話はわからんでもないが





20.
解雇されてください。
会社側の都合による離職になるので、ハローワークでの手続きが早くできます。